成松会計事務所

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相続税対策とは?

円満な遺産分割対策

「相続」が「争族」にならないよう、生前にできることをしておくことが重要です。
それまで仲のよかった兄弟が相続で争い、以来つきあいが無くなってしまうケースや、相続人関係が複雑で遺産分割の協議が進まないケースなどが起こっています。

自分の財産をどのようにしたいのかを考えてまとめてみましょう。
(1)自分の財産を調べる
「この人に残したい」と思っていた財産が、その人の手にわたらないといったことにならないよう、「遺言書」を作成しておけば、争いを避けることができます。

(2)財産を分けやすくしておく
価値の大きい土地を相続人1人が使うというようなことを避けるため、処分可能な土地を残しておく、できる限り金融資産を残しておくといったことが考えられます。

遺産分割や遺言は、財産の種類やその相続人によって相続税の納税額に大きく影響する場合があります。

たとえば…

  1. 配偶者の相続した財産の価格の2分の1又は1億6千万円の多い額までに係る相続税は、税の軽減措置の適用がある

  2. 「小規模宅地の課税価格の特例」は、相続する者によっては適用できない場合がある

これらの対策を考えるにあたっては、
一度自分の財産を税理士に依頼し、評価してみましょう。

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